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雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計施工技術指針の改訂版(H24.4.1)について
<愛知県新川・境川・猿渡川流域(名古屋市、一宮市、春日井市、豊田市を除く)市町内>

<今回の設計・施工技術指針の改訂点>
1.境川(逢妻川)・猿渡川流域を平成24年4月1日に特定都市河川流域に指定したことに伴う記述の変更
2.境川(逢妻川)・猿渡川流域の雨水浸透阻害行為面積の対象範囲を1,000m3以上から500m3以上に拡大する条例が制定された事による記述の変更
3.その他誤記の修正

新技術指針(H24.4.1)はこちら

シンボルマーク
新川流域の特定都市河川浸水被害対策法に関する取り組みのシンボルマーク
(このシンボルマークは、雨のしずくを受け、水を貯め、緑をはぐくむことをイメージしたものです。)

総合治水対策をより確実にするため、
新川流域「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく
「特定都市河川流域」に、「平成18年1月1日」付けで指定されました。
これにより、500m2以上の開発は許可が必要となり、
許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

雨水浸透阻害行為の許可申請等の様式ダウンロード
●名古屋市内   ●一宮市内   ●春日井市内
※ 申請書類は、正本1部+副本1部=合計2部提出してください。
●その他の市町内
※ 申請書類は、正本1部+副本2部=合計3部提出してください。
(ただし、開発区域が複数の市町にまたがる場合などは、個別にお問い合わせ下さい。)


● 目 次 ●
1.特定都市河川浸水被害対策法とは
2.新川流域に特定都市河川浸水被害対策法を適用することについて
3.新川流域とは
 新川流域の範囲をご覧になれます。
4.特定都市河川流域に指定されると
 雨水浸透阻害行為の許可の申請窓口雨水浸透阻害行為の種類、雨水貯留浸透施設の技術的基準等をご覧になれます。
 許可申請に必要な様式をダウンロードすることもできます。
5.許可が必要となる雨水浸透阻害行為の対象面積の拡大について
6.パブリックコメント・意見募集の結果
7.一般住民、事業者等からの問い合わせ事例とそれに対する回答
8.問い合わせ先
9.流域内に既にお住まいの方やこれからお住まいになる方へのお願い
10.記者発表資料
11.関係する条例・規則・告示等
●その他関連リンク


1.特定都市河川浸水被害対策法とは
 特定都市河川浸水被害対策法は、平成15年6月11日に公布され、同法施行令及び施行規則とともに、平成16年5月15日に施行されました。
(1)特定都市河川浸水被害対策法の概要(国土交通省パンフレット)
特定都市河川浸水被害対策法制定の背景 (PDFファイル 137KB)
特定都市河川浸水被害対策法のスキーム (PDFファイル 386KB)
特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)条文 (PDFファイル 387KB)
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号)条文 (PDFファイル 259KB)
特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号)条文 (PDFファイル 389KB)
流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を定める告示
(平成16年国土交通省告示第521号)
 (PDFファイル 107KB)

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2.新川流域に特定都市河川浸水被害対策法を適用することについて
 新川流域では、都市化の急激な進展が予想され、河川への洪水流出量の増大が懸念されたため、流域内の市町の合意を得て、昭和57年から、河川改修と流出抑制対策を併せて実施することにより流域全体の治水安全度を向上させる「総合治水対策」を実施しています。
 しかしながら、近年、集中豪雨による浸水被害が頻発しています。特に都市部の河川では、市街化の進展により不浸透域が増大し短時間に多量の表流水が河川に流れ込むようになり、その結果、河川に入りきらない洪水によって浸水被害が発生するようになりました。
 新川流域では市街化率が約60%に達しており、新川流域で生じる浸水被害は、平成12年の東海豪雨の水害のように、一度発生すると経済的なダメージが膨大なものとなります。また、急激な都市化の進展により河道拡幅や放水路整備等の大規模改修が困難になっており、早期に目標とする河川の整備を行うことが困難な状況にあります。
 このような状況を踏まえ、これまでの総合治水対策をより推進し、より確実に実施していくために、国土交通省の同意、流域内市町の合意を得て、新川流域において「特定都市河川浸水被害対策法」を適用することになりました。

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3.新川流域とは
流域内関連市町の11市4町
1-1 名古屋市北区の一部 7 稲沢市の一部
1-2 名古屋市西区の一部 8 岩倉市の全域
1-3 名古屋市中川区の一部 9 清須市の一部を除く
1-4 名古屋市港区の一部 10 北名古屋市の全域
2 一宮市の一部 11 あま市の一部
3 春日井市の一部 12 豊山町の全域
4 犬山市の一部 13 大口町の全域
5 江南市の一部 14 扶桑町の全域
6 小牧市の一部を除く 15 大治町の一部
「特定都市河川流域」に指定される具体的な地域は、以下の図面によりご確認下さい。
・新川特定都市河川流域全体図
・新川流域の流域界を示した詳細図
 
名古屋市港区・中川区
あま市・大治町
清須市(旧春日町含む)
北名古屋市
一宮市・稲沢市・岩倉市
犬山市・江南市・大口町・扶桑町
小牧市
春日井市
名古屋市北区・名古屋市西区・豊山町
 また、特定都市河川流域の詳細図は、「マップあいち」にて詳細な流域図をご覧いただけます。
  ※ ここをクリックして「マップあいち」を開き、「特定都市河川図」をクリックしてください。
 愛知県建設部河川課、尾張建設事務所、一宮建設事務所、海部建設事務所、各市町村の窓口でも閲覧することができます。

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4.特定都市河川流域に指定されると
雨水浸透阻害行為の許可等の図 流域水害対策計画の策定の図
保全調整池の指定の図 都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定の図
2 流域水害対策計画の策定
3 保全調整池の指定
4 都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定
について、計画の策定及び区域等の指定を行いました。

1 雨水浸透阻害行為の許可等
田畑など締め固められていない土地で行う500m2以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は愛知県知事等の許可が必要です。
(許可が必要となる雨水浸透阻害行為の対象面積を、条例により500m2以上に拡大しました。)
許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
また、許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設の機能を阻害する恐れのある行為は、愛知県知事等の許可が必要となります。
許可の申請先、申請窓口は開発地の住所により異なります。
開発地の住所 許可の申請先 許可申請の受付窓口 連絡先(TEL)
名古屋市内 名古屋市長 名古屋市緑政土木局河川管理課 052-972-2882(直通)
一宮市内 一宮市長 一宮市建設部建築指導課
一宮市建設部治水課
0586-28-8646(直通)
0586-28-8642(直通)
春日井市内 春日井市長 春日井市建設部河川排水課 0568-85-6361(直通)
小牧市内 愛知県知事
尾張建設事務所
河川整備課
052-961-4498(直通)
小牧市都市建設部河川課 0568-76-1141(直通)
清須市内 清須市建設部都市計画課 052-400-2911内線(2143)
北名古屋市内 北名古屋市建設部施設管理課 0568-22-1111内線(2255)
豊山町内 豊山町経済建設部都市計画課 0568-28-2463(直通)
犬山市内 愛知県知事
一宮建設事務所
河川整備課
0586-72-1434(直通)
犬山市経済部農林治水課 0568-44-0342(直通)
江南市内 江南市都市整備部土木建築課 0587-54-1111内線(372)
稲沢市内 稲沢市建設部土木課 0587-32-1111内線(248)
岩倉市内 岩倉市建設部都市整備課 0587-38-5813(直)
大口町内 大口町建設部建設農政課 0587-95-1111内線(167)
扶桑町内 扶桑町産業建設部土木課 0587-93-1111内線(294)
あま市 愛知県知事
海部建設事務所
河川整備課
0567-24-2084(直通)
あま市建設産業部都市計画課 052-441-7112内線(3116)
大治町内 大治町建設部都市整備課 052-444-2711内線(131)

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● 法律に基づき許可の対象となる雨水浸透阻害行為 ●
法律に基づき許可の対象となる雨水浸透阻害行為の図
 原野(草地)や農地(田畑)などの「宅地等」「舗装」以外の土地を、「宅地等」「舗装」にする場合は、許可が必要となります。また、原野(草地)や農地(田畑)などの「締め固められていない土地」を、排水施設を伴うゴルフコースや競技場、土地を締め固めてグラウンドなどにする場合は、許可が必要となります。
 詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。
田畑に建物を建てる時の図 田畑に駐車場にする時の図
田畑にグラウンドにする時の図

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● 雨水貯留浸透施設の技術的基準について ●
 雨水浸透阻害行為の許可にあたって必要となる雨水貯留浸透施設の技術的基準、許可申請の様式、申請方法等は、許可の申請先によって一部異なる場合があります。開発地の住所ごとに下記で確認していただくか、詳しくは各市町の「許可申請の受付窓口」または「問い合わせ先」にお問い合わせ下さい。
<愛知県新川流域(名古屋市、一宮市、春日井市を除く)市町内>
(1) 雨水浸透阻害行為の許可等に必要となる対策工事(雨水貯留浸透施設)の設計のための技術的基準
 以下の技術指針等を参考にしてください。
  @雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針改訂版(新川・境川(逢妻川)・猿渡川流域編)
  (ダウンロードファイルの最新更新時期:平成24年4月1日)
 →ダウンロードはこちら(1/3)(第1章〜第5章)(PDFファイル7,301KB)
 →ダウンロードはこちら(2/3)(第6章〜第10章)(PDFファイル7,467KB)
 →ダウンロードはこちら(3/3)(参考資料)(PDFファイル2,466KB)
 上記@については、「許可申請の受付窓口」または「問い合わせ先」で閲覧することができます。
(2) 雨水貯留浸透施設の設計を支援するもの
 雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下の計算システムを利用することができます。詳しい利用方法は、以下のシステムに添付されている「調整池容量計算システム (Ver2007A)マニュアル」もしくは、上記の「@雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(新川流域、境川(逢妻川)、猿渡川流域編)」をご覧下さい。
  @調整池容量計算システム(Ver2007A)(最新更新時期:平成20年5月)
  ※OSに「Windows Vista」を使用している場合は、一部留意のうえご利用ください。
 →ダウンロードはこちら(http://jice.or.jp/sim/t1/201006041.html)
 調整池容量計算システムの基準降雨は初期値で設定されていますので、下記エクセルファイルを C\Program Files\TYK2007ASys\Excel\Kouuにダウンロードし、システムを使用する際に雨量強度の推移表として使用してください。
  ・愛知県の基準降雨
 雨水浸透阻害行為面積が1000m2以上の場合に使用
 → ダウンロードはこちら( 降雨強度(愛知1-10).xls )
 雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合に使用
 → ダウンロードはこちら( 降雨強度(愛知1-3).xls )
 注意)これから9条申請をされる場合は、新システム(Ver2007A)をご利用ください。なお、旧システム(Ver2007)につきましては、平成20年8月末をもって申請への利用を中止いたします。
ご理解とご協力お願いいたします。
※なお、9条を旧システムで設計した場合、16条(変更)について旧システムで設計することも可能です。
※新システムのショートカット名は「調整池容量計算システム2007A」であり、旧システムは「調整池容量計算システム2007」ですのでご確認ください。
(3) 雨水浸透阻害行為の許可申請等の様式
   → ダウンロードはこちら(許可申請等様式集)
<名古屋市>
(1) 雨水浸透阻害行為の許可等に必要となる対策工事(雨水貯留浸透施設)の設計のための技術的基準
 以下の技術指針等を参考にしてください。
  雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針
は、以下の名古屋市HPでダウンロードできます。
(2) 雨水貯留浸透施設の設計を支援するもの
 雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下の計算システムを利用することができます。詳しい利用方法は、以下のシステムに添付されている「調整池容量計算システム (Ver2007A) マニュアル」もしくは、上記の「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針」をご覧下さい。
  @調整池容量計算システム(Ver2007A)(最新更新時期:平成20年5月)
 →ダウンロードはこちら(http://jice.or.jp/sim/t1/201006041.html)
  A名古屋市の基準降雨 1/10確率降雨 1/3確率降雨
は、以下の名古屋市HPでダウンロードできます。
(3) 雨水浸透阻害行為の許可申請等の様式
は、以下の名古屋市HPでダウンロードできます。

名古屋市HPアドレス: http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-9-11-0-0-0-0-0-0.html
<一宮市内、春日井市内>
(1) 雨水浸透阻害行為の許可等に必要となる対策工事(雨水貯留浸透施設)の設計のための技術的基準
は、<愛知県新川流域(名古屋市、一宮市、春日井市を除く)市町内>と同様です。
(2) 雨水貯留浸透施設の設計を支援するもの
は、<愛知県新川流域(名古屋市、一宮市、春日井市を除く)市町内>と同様です。
(3) 雨水浸透阻害行為の許可申請等の様式
は、次のホームページアドレスで確認してください。
 
 一宮市内 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/chisui/sinpo/yousikisyu.html
 春日井市内 http://www.city.kasugai.lg.jp/shinsei/shinsei/gesuido/usuishintou.html
その他
特定都市河川浸水被害対策法を詳しく解説した「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」が発刊されていますので、参考にしてください。
   →http://www.jice.or.jp/siryo/t1/200705010.html

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5.許可が必要となる雨水浸透阻害行為の対象面積の拡大について
 新川流域における過去の開発規模別の面積割合を見ると、1,000m2以上の開発が全開発面積に占める割合は約40%であり、これを500m2以上の開発にまで対象面積を拡大すると、約60%とすることができます。
 このため、愛知県、名古屋市、一宮市、春日井市では、開発に伴う流出雨水量の増加を抑えるため、条例により、許可が必要となる雨水浸透阻害行為の対象面積を500m2以上にまで拡大しました。 なお、あわせて、500m2以上1000m2未満の雨水浸透阻害行為に伴う対策工事の技術的基準となる降雨を3年確率降雨に緩和しました。
許可が必要となる開発面積を引き下げることについての図1

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6.パブリックコメント・意見募集の結果
 名古屋市、一宮市、春日井市、愛知県(その他市町分)においては、「許可が必要となる開発(雨水浸透阻害行為)の対象面積を500m2にまで拡大すること」について、パブリックコメント・意見募集を実施しました(パブリックコメント・意見募集は、平成17年7月31日で終了)。
名古屋市のパブリックコメントの結果
 名古屋市では、平成17年7月1日から平成17年7月31日の期間で、パブリックコメントを実施しました。その結果は、次のHPアドレスで確認してください。
名古屋市HPアドレス:http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000002649.html
春日井市のパブリックコメントの結果
 春日井市では、平成17年6月15日から平成17年7月14日の期間で、パブリックコメントを実施しました。その結果は、次のHPアドレスで確認してください。
春日井市HPアドレス:http://www.city.kasugai.lg.jp/sankaku/publiccomment/bosyuukekka/1616/index.html
一宮市の意見募集の結果
 一宮市では、平成17年7月1日から平成17年7月31日の期間で、意見募集を行いました。これに対する、ご意見はありませんでした。
愛知県(その他市町分)の意見募集の結果
 愛知県では、平成17年6月1日から平成17年7月31日の期間で、意見募集を行いました。これに対する、ご意見はありませんでした。

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7.皆様からの問い合わせ事例とそれに対する回答
 愛知県及び名古屋市始め17市町では、平成17年6月1日から広報への掲載、市役所・町役場等の窓口でのポスターの掲示、リーフレットの配布、HP等への掲載により、「新川流域を特定都市河川流域に指定し、平成18年1月1日から施行」することについて、お知らせをしています。
 これまでに、皆様から寄せられた主な問い合わせ事例とそれに対する回答をお知らせします。

 なお、引き続き、下記の問い合わせ先で問い合わせを受け付けています。

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8.問い合わせ先
雨水浸透阻害行為の許可(個別案件)に関する問い合わせ
開発地の住所に合わせて、「各市町の許可申請の受付窓口、または、申請先の愛知県建設事務所河川整備課」にお問い合わせ下さい。
その他、特定都市河川浸水被害対策法に基づく取組に関する問い合わせ
愛知県建設部河川課計画グループ
TEL:052−954−6555

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9.流域内に既にお住まいの方やこれからお住まいになる方へのお願い
流域内にお住まいの方、又は事業を営む方は、浸水被害の防止を図るため、雨水を貯めたり、地中に浸透させたりするなど、雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に自ら努めるようできる限りご協力をお願いします。
早期に浸水被害の防止を図るため、河川管理者、下水道管理者、愛知県、流域内の市町が一体的に浸水被害対策に取り組むこととしています。公的機関が行う事業にご協力ください。

特定都市河川流域内では、500m2以上の雨水浸透阻害行為について許可を必要としています。しかし、500m2未満の許可を必要としない雨水浸透阻害行為を行う場合にも浸透性舗装などの雨水流出抑制対策の実施にご協力ください。

防災調整池を所有、管理されている方は、雨水を一時的に貯留するという防災調整池が有する機能の維持にご協力ください。

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10.記者発表資料
一級河川庄内川水系新川の特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について
(平成17年5月30日) (PDFファイル 886KB)


11.関係する条例・規則・告示等
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定  第491号
(平成17年5月31日 金曜日 愛知県公報 第2178号)
特定都市河川浸水被害対策法施行令第8条第2項の基準降雨  第492号
(平成17年5月31日 金曜日 愛知県公報 第2178号)
特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可を要する雨水浸透阻害行為の規模等を定める条例 第84号
(平成17年10月21日 金曜日 愛知県公報 第2218号)
特定都市河川浸水被害対策法施行細則 第109号
(平成17年10月21日 金曜日 愛知県公報 第2218別冊1号)


その他関連リンク
特定都市河川浸水被害対策法(国土交通省河川局HP)
http://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/bousai/gaiyou/houritu/index_toshikasen.html
雨水貯留浸透施設の設置に対する支援措置のご案内
http://www.arsit.or.jp/gyoumu/jyosei/H23/jyosei.pdf
 

特定都市河川浸水被害対策法における標識に関するアンケート
(アンケート実施期間H24.3.1〜H24.5.31)
 地方主権推進一括法に伴い、これまで国の省令で定められていた特定都市河川浸水被害対策法において設置する標識の設置基準(表示内容と設置場所)について、愛知県の条例で定めることが義務づけられました。 愛知県としては現在の基準を生かしていきたいと考えておりますが、条例を制定するにあたり、幅広くご意見をお聞かせいただくため、アンケート調査のご協力をお願いいたします。
 つきましては、別添アンケート調査様式によりお答えいただき、下記の宛先にメールまたは郵送で送付いただけますようお願いいたします。

メールアドレス kasen@pref.aichi.lg.jp
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県河川課企画グループ宛
 

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Q&Aの内容はこちらをクリックしてください。
(1)特定都市河川浸水被害対策法の概要に関するもの
(2)新川流域(特定都市河川流域)に関するもの
(3)雨水浸透阻害行為に関するもの
(4)雨水浸透阻害行為の許可の適用日に関するもの
(5)雨水浸透阻害行為の許可手続きの方法に関するもの
(6)開発に伴う対策工事に関するもの
(7)周知方法に関するもの